佐賀•茶学会 会則
(名称)
第一条 本会は、「佐賀•茶学会」と称し、英名を「Tea Society of Saga」とする。
(目的)
第二条
茶の文化と茶業の歴史について学ぶとともに、茶に関するさまざまな研究情報の交換と発信を行ない、茶文化の継承と茶業振興を図ること、また茶に関する知識の普及と茶の効用を享受した生活を楽しむことを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行い、会員相互の情報交換と親睦をはかるとともに、成果を社会に還元する。
1) 茶の文化と茶業の歴史に関する調査研究
2) 茶の生産と流通に関する調査研究
3) 茶の機能性や活用に関する調査研究
4) 茶の食文化に関する調査研究
5) 茶の文化を楽しむイベントや食育活動
6) 茶に関する研究会、講演会や交流会活動
7) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第四条 会員は、茶に関心をもつ者で本会の趣旨に賛同する者とし、次のとおりとする。
1) 個人会員
2) 賛助会員
2. 賛助会員は、法人格及び団体等とする。
(入会および退会)
第五条 本会に入会しようとする者は、入会案内に定める所定の申込書を本会に提出しなければならない。
2. 本会を退会する場合は、事務局にその旨を連絡するものとする。
(会費)
第六条 会員は総会で定めた会費を納入しなければならない。
2. 納入した会費は返還しない。
3. 会費の納入が2年以上ないときは、会員の資格を失う。
(役員及び選任)
第七条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
1) 会長 1名
2) 副会長 2名
3) 理事 6名以上
4) 監事 2名
2. 理事及び監事は、総会において選任する。
3. 会長は、理事の中から互選した代表理事をもってあてる。副会長は、会長
が理事の中から指名する。
4. 理事、監事に欠員が生じたときは、会長は役員会の議を経て個人会員の中か
ら補充者を指名することができる。なお、この措置が行われたときには、会
長は、直近の総会等で報告しなくてはならない。
(役員の職務)
第八条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に不都合等あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3. 理事は、本会の事務、会計、広報等、庶務全般にわたることを行う。
4. 監事は、本会の会務の執行を監督する。
(任期)
第九条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第十条 本会に必要に応じて顧問を置くことができる。
2. 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3. 顧問は、必要に応じ、会の組織運営状況について報告を受けるとともに会
長の相談に応じる。
(所在地および事務局)
第十一条 本会の所在地は以下であり、事務局を佐賀大学内に置く。
〒840-8501 佐賀市本庄1 佐賀大学
(会議)
第十二条 会長は、次の会議を招集する。
1) 総会 年1回
2) 役員会 随時
3) 臨時総会 必要に応じて随時
2. 総会及び役員会の議長は、会長が務める。
3. 総会は、委任状を含む過半数の出席をもって成立し、議案はその過半数の
承認によって決定する。
(総会附議事項)
第十三条 総会には、次の事項を附議し、承認を得なくてはならない。
1)会則の制定並びに変更
2)事業計画並びに事業報告
3)収支予算並びに収支決算
4)会費に関する事項
5)その他会長が必要と認めた事項
(経費)
第十四条 本会は、会員の年会費、協賛金、必要に応じて徴収する会費等により運営し、総会又は役員会において承認しなければならない。
2. 会員の年会費は、別に定める入会案内に基づくものとする。
3. 会費は、研修会の開催等に必要な経費を参加者から徴収するものとする。
(会計年度)
第十五条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(雑則)
第十六条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、会長が総会又は役員会に諮って決定する。
(設立年月日)
第十七条 本会の設立年月日は平成25年5月11日とする。